立ち退きで発生するリスク!面倒な立ち退きをスムーズに進める方法

立ち退きで発生するリスク!面倒な立ち退きをスムーズに進める方法

どのようなオーナー様、入居者の方であっても、立ち退きは面倒と考えます。そのため、スムーズに立ち退きを進める努力をされても、実を結ばないケースがあるので注意してください。

具体的には、少ない交渉で立ち退きを進めるようにすると、トラブルが起きてしまうことがあります。このようなトラブルを回避したい場合、今回ご紹介する対処法が有効となります。面倒なトラブルを避けるためにも、ぜひ参考にされてください。

立ち退きを進める際の基本

一般的な立ち退きは、「老朽化によってやむなく」という背景があるため、面倒事は起きないケースのほうが多いとされています。しかし、このようなケースであっても、交渉不足を招いてしまうと、その後にトラブルが起きてしまうケースはあるのです。

正当な理由が必要

まずは、正当な理由があることを相手に知ってもらうことが大事です。注意点としては、次のようなポイントをおさえているかをチェックしましょう。

  • 建物の状態による立ち退きなのか
  • 貸主の要求によるものなのか
  • 賃貸物件をその後はどうする予定なのか

これらの交渉を「面倒だから」の理由で突っぱねてしまうと、トラブルにつながりやすいでしょう。入居者の方のほとんどは、よほどの理由、もしくは好条件による立ち退きにならない限りは、立ち退きに応じない構えをとることが多いからです。

賃貸物件をその後はどうする予定なのかとは、たとえば「売却する」のか、「別の用途で使いたい」のかを明確化することをいいます。これが明確化されていないと、オーナーと入居者の方の間で混乱が起きてしまうでしょう。

強制退去による立ち退きもある

強制退去を簡単にまとめると、次のような意味になります。

  • 家賃滞納
  • 迷惑行為をやめない
  • 契約を無視した賃貸の利用

「立ち退き要求は面倒」とされている理由の多くは、トラブルを起こしやすいタイプの入居者の方に関係しています。中には日本人ではなく、外国人との交渉も混じってくるため、交渉そのものが面倒というケースも少なくありません。

また、強制退去が可能となった場合は、従来の立ち退きではないため、「立ち退き料の支払いは不要」となります。ですが、入居者そのものは「借地借家法」によって守られているため、強制退去が執行されるまでには、多くの手間が発生するのです。

近年では、強制退去に関するトラブルが増えているため、専門家が間に入る形で交渉を行うケースも増えてきました。

面倒事を減らすためのポイント

入居者の方に対して説明を行わず、オーナー側の意向のみで立ち退きを要求するのは難しいものです。正当な理由がある場合でも、後々で裁判にならないための対応をとるようにしましょう。

裁判を避けるようにする

正当な理由がある場合は、そのことを説明したほうがいいとされています。その理由ですが、次のようなトラブルを回避するために必要とされているのです。

  • 裁判で訴えられる
  • 入居者との間でトラブルが頻発する

このような面倒は、立ち退きを理解している入居者との間でも起きているため、確実に立ち退きを進めるのは困難とされています。とくに厄介なものが裁判です。

訴えられてしまうと、「正当な理由について尋ねられる」ため、的確な対応をとれない場合は、「入居者の方に対して立ち退き料の支払いを行わないといけない」トラブルが発生します。

このようなトラブルがよく起きる場合は、賃貸物件そのものの信用が下がってしまうこともあるので面倒です。しかも、裁判のケースでは、通常より高い立ち退き料の請求になりやすいため、こちらを悩みのタネにしているオーナー様も多いのです。

立ち退きの順序を整理しておく

3つのステップを踏むことによって、立ち退きを進められます。

  • 立ち退きの説明
  • 立ち退き料の交渉
  • 退去手続き

1、2の通りとなりますが、立ち退きの説明や交渉を無視して立ち退きを進めるのは、難しいものです。強制退去という手段もありますが、こちらは「入居者の方に落ち度がある」ケースであり、このようなトラブルを起こす入居者の方は、あまり多くありません。

立ち退きを進める場合は、「入居者の方の合意が必要」となるため、交渉を終えていないのに、勝手に立ち退きを進めることもできません。実際に、後になって入居者の方が交渉に納得できないため、裁判を起こすケースまであるのです。

補足となりますが、入居者は、借地借家法第26条によって守られています。こちらは立ち退き要求に関する法律で、賃貸契約書に基づいて「契約更新の半年から1年前まで」に、立ち退きに関する通知を進めていないといけないのです。

3の退去手続きについても、重要となるのは「合意書の締結」を終えているかどうかです。終えていない場合は、入居者の方が合意していないという扱いになります。そのほか、引っ越し費用について交渉するケースもあるので、立ち退きをスムーズに進めることは簡単ではありません。

まとめ

オーナー様、入居者の方の間で話がついている状態であっても、合意書の締結がなければ立ち退きははじまりません。面倒な手続きが多いのですが、こちらを無視してしまうと、裁判による問題解決になることがあるので、面倒でも対応したほうが無難です。

ただし、そんな交渉が面倒と感じる場合は、「空室・空き家再生LAB」にご相談ください。長年の実績があるため、安心して交渉を進められます。入居者の方にとっても安心できる対応をとっているため、後になって入居者の方とトラブルになる問題も改善できます。まずは一度、お気軽にご連絡ください。

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